2025年、ハラスメント対策をめぐる法制度が大きく動き出しました。
「カスタマーハラスメント」「就活セクハラ」など、これまでグレーだった領域にも明確なルールが定められつつあります。本記事では、2025年6月に成立した法改正を中心に、今後の実務対応のポイントを整理します。
カスタマーハラスメント対策が義務化へ
まず注目すべきは、いわゆる カスハラ(カスタマーハラスメント)対策の義務化です。
2025年6月4日、改正「労働施策総合推進法」が成立。これにより、事業主はカスハラ対策を講じることが法的義務となります。
ポイントは以下の通り:
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労働者が1人でもいれば対象(個人事業主でも該当)
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違反時には報告徴求命令や勧告、公表といった行政指導の対象に
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施行は「公布から1年6か月以内の政令で定める日」=最短で2026年10月頃の施行が見込まれる
従来、カスハラは企業努力に任されていた面がありました。しかし、今回の改正により、明確に「雇用管理上の義務」と位置づけられたことは、企業にとって大きな転換点となります。
就活セクハラ対策も法制化
今回の改正では、求職者等に対するセクハラ防止措置も新たに義務付けられました。
就職活動中の学生やインターンシップ生といった「労働者ではない人々」も、企業との接点において被害を受けやすい存在です。
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対象:求職者、インターン、内定者など
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施行:カスハラ同様、2026年10月頃の見込み
企業は「採用過程」にもセクハラ防止措置を講じる必要があり、対応の幅が広がります。
情報公表義務の拡大で透明性アップ
さらに、ハラスメント対策に関する情報公表義務も強化されます。
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対象:企業のハラスメント対策に関する方針、体制など
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一部施行予定:2026年4月1日
近年では「どのような会社か」が求職者の選択基準となる中、企業としても公表内容の質が問われる時代に突入しています。
フリーランス新法にも注目
2024年には「フリーランス新法」も成立し、発注側事業者にはフリーランスへのハラスメント防止措置が義務付けられました。
雇用関係の有無にかかわらず、広くハラスメント対策が求められていることがわかります。
主なハラスメントと対応法一覧(2025年時点)
今後の実務対応で押さえたいこと
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社内規程やハラスメント防止指針の整備(採用プロセスを含む)
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苦情相談窓口や社内研修の充実
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情報公開ページの見直し・更新
厚生労働省からは指針やリーフレットが順次公表される予定です。特に中小企業こそ早めの準備が重要です。
まとめ:ハラスメント対策は「予防から説明責任へ」
これまでのハラスメント対策は「社内の防止策」が中心でしたが、これからは「社外への説明責任」や「雇用以外の関係性」までがカバー範囲となります。
多様な働き方が広がる中で、いかに全ての人が安心して関わり合える環境をつくれるかが、企業の信頼性や採用力に直結する時代です。
2026年の施行を前に、まずは「今の状態を可視化」し、「どこを整える必要があるのか」を見極めることが第一歩になるでしょう。