オフィスKojo 「伝刻の詞」

「人のこと」にまつわるさまざまなできごとを本質的な視点で見つめていきます。

「パワハラだ!」勘違いにご用心#パワハラ

Diamond Onlineに「【何をしてもパワハラ】新入社員への指導。三流は放置する、二流は指導する、では一流は?」というトピックが掲載されていました。

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2019年に改正された労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」において、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることが義務付けられました。

この法律において、職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指
導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。 

つまり、業務における指導は、パワハラには該当しません。

逆に、業務の範囲内に当たる指導をしても、部下が「パワハラだ!」などと脅してくる場合は、逆に部下から上司への「パワハラ」に当たる可能性もあります。

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パワハラの芽を摘み、働きやすい職場にしていくためには、全従業員が「パワハラ」について理解し、勝手な思い込みで「パワハラ」という言葉を盾にするようなことのないようしたいものです。

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そのためには、職場の人間関係を良好にすること、同じ職場で会社生活を送る仲間として接することが大事なのだと思います。