オフィスKojo 「伝刻の詞」

「人のこと」にまつわるさまざまなできごとを本質的な視点で見つめていきます。

「選べる働き方」が義務化へ —— 改正育児・介護休業法が施行

2025年10月1日から、育児と仕事の両立を支援するための 改正育児・介護休業法 が施行されました。

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大きなポイントは、企業が従業員に対して 「柔軟な働き方」を義務的に用意すること です。


企業が用意すべき「5つの制度」

3歳〜小学校入学前の子どもを育てる従業員に向け、企業は次の5つの制度から 2つ以上 を導入する必要があります。

  1. 始業時間の変更(フレックスタイム制や時差出勤)

  2. 月10日以上のテレワーク

  3. 保育支援(自社保育所やベビーシッター費用の負担)

  4. 養育両立支援休暇(年10日以上)

  5. 短時間勤務制度(原則1日6時間勤務)

従業員はこの中から 1つを選んで利用できる権利 を持ちます。


制度利用の周知と面談が必須

企業は制度を「用意する」だけではなく、以下の義務も課されます。

  • 3歳未満の子を持つ従業員に、制度を個別に説明し利用するか確認する。

  • 育休復帰時や本人希望に合わせて、定期的な面談 を行う。

これにより、制度が「形だけ」で終わらず、実際に利用しやすい環境づくりが求められます。


就業条件の聞き取りと配慮

企業は妊娠・出産の申し出時や子どもが3歳になるまでの間に、次の条件について従業員の希望を聞き取る必要があります。

  • 勤務時間帯

  • 勤務地

  • 支援制度の利用期間

  • 業務量や労働条件

これらを柔軟に調整し、実情に即した働き方を提供することが期待されています。


違反時のペナルティ

もし企業が義務に違反すれば、労働基準監督署から勧告を受け、それに従わなければ 企業名が公表 される可能性があります。
単なる努力義務ではなく、強制力を伴った制度である点がポイントです。


まとめ —— 「選べる働き方」は権利へ

今回の法改正により、従業員は「選べる働き方」を 当然の権利 として持つようになりました。

企業にとっては制度導入の負担もありますが、

といった長期的メリットにつながります。

「育児とキャリアを両立できる社会」への大きな一歩が、いよいよ始まっています。