2025年10月1日から、育児と仕事の両立を支援するための 改正育児・介護休業法 が施行されました。
大きなポイントは、企業が従業員に対して 「柔軟な働き方」を義務的に用意すること です。
企業が用意すべき「5つの制度」
3歳〜小学校入学前の子どもを育てる従業員に向け、企業は次の5つの制度から 2つ以上 を導入する必要があります。
従業員はこの中から 1つを選んで利用できる権利 を持ちます。
制度利用の周知と面談が必須
企業は制度を「用意する」だけではなく、以下の義務も課されます。
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3歳未満の子を持つ従業員に、制度を個別に説明し利用するか確認する。
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育休復帰時や本人希望に合わせて、定期的な面談 を行う。
これにより、制度が「形だけ」で終わらず、実際に利用しやすい環境づくりが求められます。
就業条件の聞き取りと配慮
企業は妊娠・出産の申し出時や子どもが3歳になるまでの間に、次の条件について従業員の希望を聞き取る必要があります。
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勤務時間帯
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勤務地
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支援制度の利用期間
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業務量や労働条件
これらを柔軟に調整し、実情に即した働き方を提供することが期待されています。
違反時のペナルティ
もし企業が義務に違反すれば、労働基準監督署から勧告を受け、それに従わなければ 企業名が公表 される可能性があります。
単なる努力義務ではなく、強制力を伴った制度である点がポイントです。
まとめ —— 「選べる働き方」は権利へ
今回の法改正により、従業員は「選べる働き方」を 当然の権利 として持つようになりました。
企業にとっては制度導入の負担もありますが、
といった長期的メリットにつながります。
「育児とキャリアを両立できる社会」への大きな一歩が、いよいよ始まっています。